建設業法 第27条の6(試験委員)
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- 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、建設業法第27条の6に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の6(試験委員)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の6の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。」で始まります。
- 建設業法第27条の6は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の6の前の条は建設業法第27条の5です。
- 建設業法第27条の6の次の条は建設業法第27条の7です。
- 建設業法第27条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の6は、指定試験機関が省令の要件を満たす者から試験委員を選び、問題作成と採点を行わせると定める。選任・解任は大臣への届出で足りる。
Q · 施工管理技士の試験問題は、誰が選んだ人が作っているの?
指定試験機関が選んだ試験委員が作り、大臣に届け出る
建設業法27条の6により、技術検定の問題作成と採点は、指定試験機関が国土交通省令の要件を満たす者から選任した試験委員が行います。選任・解任は国土交通大臣への届出で足り、役員の選任(27条の5第1項)のような認可は要りません。ただし、大臣は27条の5第2項の準用により、法令違反や著しく不適当な行為をした試験委員の解任を指定試験機関に命じることができます。
解説
施工管理技士の試験問題を作り、答案を採点する人を選ぶのは、国土交通大臣ではない。民間の財団法人である指定試験機関が、自分で選ぶ。国土交通大臣が関わるのは三つの点だけだ。第一に、選べる人の資格要件を国土交通省令で決める。第二に、選任や解任の報告を受ける。第三に、問題のある委員について「辞めさせよ」と命じる。役員の選任は大臣の認可がなければ効力を生じない(27条の5第1項)。一方、試験委員は届出(役所への事後報告で足り、許可は要らない手続)で済む。出題と採点という中核の権限を、事前の許可ではなく、事後の監督と解任命令で縛る作りになっている。次条の27条の7では、試験委員にも秘密保持義務が課され、刑法の適用では公務員とみなされる。あなたが受ける一枚の答案は、民間人が採点している。それでも、その背後には公務員と同じ重さの責任がある。
法的な位置づけ
建設業法第27条の6は、技術検定の試験事務を行う指定試験機関における試験委員の選任・届出・解任命令を定める規定である。試験委員は国土交通省令所定の要件を備える者から選任され、試験問題の作成と採点を担う。選任と解任は国土交通大臣への届出事項とされ、解任命令については同法第27条の5第2項が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法の試験委員とは何ですか?
技術検定の問題作成と採点を行う人のことです。指定試験機関が、国土交通省令で定める要件を備える者の中から選任します(建設業法27条の6第1項)。
Q2施工管理技術検定の指定試験機関とはどこですか?
国土交通大臣の指定を受け、技術検定の試験事務を行う法人です。指定の根拠は建設業法27条の2で、検定の種目ごとに指定されています。
Q3試験委員の選任に国土交通大臣の認可は必要?
必要ありません。選任・解任したときに遅滞なく届け出れば足ります。役員の選任が認可制(27条の5第1項)なのとは扱いが異なります。
Q4試験委員の資格要件はどこに書いてある?
本条第1項により、国土交通省令で定められます。具体的な要件は、建設業法に基づく省令の該当規定を e-Gov 法令検索で確認するのが確実です。
Q5国土交通大臣は試験委員を辞めさせられる?
大臣が直接解任するのではなく、指定試験機関に解任を命じます。根拠は27条の5第2項の準用で、法令違反や著しく不適当な行為が対象です。
Q6試験委員の届出はいつまでにする?
条文は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数は書かれていません。選任・解任の後、合理的な理由のない遅れなく届け出る必要があります。
Q7試験委員は採点だけを担当できる?
条文上、試験委員には「問題の作成及び採点」を行わせるとされています。実際の役割分担は、指定試験機関の試験事務規程などで定められます。
Q8施工管理技士試験の採点に不服があるときは?
試験委員個人を相手に争うのは難しく、争点は合否判定です。不正の疑いがある場合は、監督権限を持つ国土交通省に具体的な事実を申し出る方法があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1施工管理技士の試験委員って、誰がなってるか調べられるんですか?
建設業法27条の6は、選任と解任を国土交通大臣に届け出るよう定めているが、名簿の公表は義務づけていない。実務のポイント:試験委員の顔ぶれは、資格要件を定める国土交通省令から推測するのが現実的である。学識経験者や実務経験の長い技術者が中心で、出題の癖は、その分野の業界団体が出す技術基準や通達の改訂と連動しやすい。
Q2試験委員が問題を漏らしたら、どんな罪になるんですか?
建設業法27条の7は、試験委員に試験事務の秘密保持義務を課し、刑法などの罰則の適用では公務員とみなすと定めている。見返りを受けて漏らせば、収賄罪(刑法197条以下)が問題になりうる。実務のポイント:処罰されるのは渡した側だけではない。持ちかけて利益を渡した業者側も、贈賄罪(刑法198条)の対象になる。講習業者が出題者に近づくこと自体が、最大のリスクである(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家資格の問題は国の役人が作っている」と考えるのは誤りである。施工管理技術検定では、指定を受けた民間の財団法人が試験委員を選び、出題と採点を任せている。役所の役割は、資格要件の設定と事後の監督にとどまる
- 試験委員に守秘義務があることは、多くの人が知っている。しかし、違反したときの重さはあまり知られていない。27条の7によって試験委員は刑法上公務員とみなされるので、出題情報と引き換えに利益を受ければ収賄罪の対象になりうる。民間人だから、謝礼をもらっても内規違反で終わる、という話ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 27条の6:試験委員(問題作成・採点) | 27条の5:指定試験機関の役員 27条の7:試験委員・役職員等の秘密保持 |
| 選任時の行政関与 | 大臣への届出(事後) | 大臣の認可がなければ効力を生じない(事前) 選任手続ではなく行為規制 |
| 不適格者への対応 | 27条の5第2項を準用し、大臣が解任を命令 | 大臣が指定試験機関に役員の解任を命令 秘密保持義務違反には罰則、刑法上はみなし公務員 |
| 制度の狙い | 専門家の機動的な起用と事後監督の両立 | 機関運営の健全性を事前に確保 出題情報の漏えいと収賄の防止 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では考選部が専門職・技術者試験を実施し、典試委員会や命題・閲卷委員の遴選を法律で規律する。民間機関への試験事務委任を中心とする日本とは構造が異なる
韓国では国家技術資格の検定業務を公的機関(韓国産業人力公団など)に委託する仕組みがあり、出題・採点を国の監督下で外部に委ねる点で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 施工管理技士の試験で、前年の講習会とほぼ同じ問題が出たとしたら、何が疑われる? 出題者と講習業者のあいだで情報が流れていれば、試験委員の守秘義務違反になる。さらに、収賄の構図が問われる余地も出てくる
- あなたは大学教授で、指定試験機関から試験委員の就任を打診された。同じ年、知り合いの業者から受験対策本の監修も頼まれている。二つを引き受けた瞬間、あなたの立場は公務員と同じ規律の下に入る。依頼書の返信期限まであと一週間、引き受けるのはどちらか一方に絞るべきである
- 採点がおかしいと感じても、受験者が試験委員個人を名指しで争う道はほぼない。争う相手は合否判定そのものである
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