建設業法 第27条の11(監督命令)
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国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、建設業法第27条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の11(監督命令)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の11の条文原文は「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 建設業法第27条の11は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の11の前の条は建設業法第27条の10です。
- 建設業法第27条の11の次の条は建設業法第27条の12です。
- 建設業法第27条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の11は、試験事務の適正な実施に必要と認めるとき、国土交通大臣が指定試験機関に監督上必要な命令を出せると定める。個々の合否の再採点を求める制度ではない。
Q · 施工管理技士の試験を運営している財団に、国は口出しできるの?
国は試験機関に是正命令を出せるが、個人の合否は覆らない
建設業法27条の11により、国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して試験事務に関し監督上必要な命令を出すことができます。技術検定の運営は民間の指定試験機関が担っていますが、その公正さについて最終的に責任を負うのは国です。ただし本条は試験事務全体を是正させるための権限であり、受検者個人に再採点や合否の見直しを求める権利を与えるものではありません。
解説
施工管理技士の試験を実際に運営しているのは、国土交通省の職員ではない。建設業法は、技術検定の試験事務を国土交通大臣が指定する民間法人(指定試験機関)に任せる仕組みを持っており、たとえば建築・電気工事系は一般財団法人建設業振興基金、土木・管工事系は一般財団法人全国建設研修センターが担ってきた。27条の11は、試験を任せたあとに国が出す「歯止め」である。試験事務を適正に行うために必要と認めれば、大臣は指定試験機関に監督上必要な命令(役所が相手に直接出す具体的な是正の指示)を出せる。採点ミスや問題漏えい、会場運営の不手際が起きたとき、受検者が「民間団体のやったことだから文句を言えない」と諦める必要はない。その試験の公正さについて、最終的に責任を負っているのは国だからだ。誰に声を上げれば制度が動くのかを知っているかどうかで、同じ不満が愚痴で終わるか、是正につながるかが分かれる。
法的な位置づけ
建設業法第27条の11は、指定試験機関に対する国土交通大臣の監督命令権を定める規定である。技術検定の試験事務を担う指定試験機関に対し、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、国土交通大臣は試験事務に関し監督上必要な命令を発することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、施工管理技士などの技術検定の試験事務を国に代わって行う法人です。建設業法に基づいて指定され、国の監督を受けます。
Q2施工管理技士試験はどこが実施していますか?
種目ごとに国土交通大臣が指定した指定試験機関が実施しています。建築・電気工事系は建設業振興基金、土木・管工事系は全国建設研修センターなどが担ってきました。
Q3監督命令とはどんな命令ですか?
行政機関が監督下にある相手方に対し、業務の是正や改善を具体的に指示する命令です。本条では試験事務の適正な実施を確保する目的に限って出されます。
Q4施工管理技士試験の運営に不満があるときの相談先は?
まず実施した指定試験機関に問い合わせ、並行して試験を所管する国土交通省の担当部署に事実と記録を伝える方法があります。日時と状況の記録が重要です。
Q5施工管理技士試験で問題漏えいがあったらどうなる?
国土交通大臣は指定試験機関に再発防止などの監督命令を出せます。事態が重い場合は、指定の取消しや試験事務の停止といった、より重い措置に進む余地があります。
Q6監督命令が出ると試験結果は取り消される?
本条は試験事務の運営を是正させる権限であり、結果を自動的に取り消す規定ではありません。個々の合否への影響は、事案ごとに別途判断されます。
Q7国土交通大臣はいつ監督命令を出せる?
「試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき」です。具体的な発動時期や内容は、大臣の判断に委ねられています。
Q8指定試験機関は国の機関ですか?
国の機関ではなく、国が指定した民間法人です。ただし試験事務は国家資格に関わる公的な事務であるため、国土交通大臣の監督を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1施工管理技士の試験で運営ミスがあったら、国に言えば何とかしてもらえるんですか?
建設業法27条の11により、国土交通大臣は試験事務の適正な実施に必要と認めるときは、指定試験機関に監督上必要な命令を出せます。ただし、これは試験事務全体を是正させる権限であり、個人の合否をやり直させる請求権ではありません。実務のポイント:行政が動くかどうかは苦情の熱量ではなく、記録の具体性で決まります。日時、会場、何が起きたかを時系列で残すことが最も効きます
Q2試験機関が国の命令に従わなかったら、どうなるんですか?
建設業法は、指定試験機関が命令に違反した場合などに、指定の取消しや試験事務の全部または一部の停止を命じられる仕組みを置いています(建設業法27条の13、現行の条番号・要件は条文をご確認ください)。その場合、国土交通大臣自ら試験事務を行う規定もあります。実務のポイント:監督命令は最終手段への入口にすぎません。命令に至る前に、報告徴収や立入検査で事実が固められるのが通常の流れです
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験の運営は民間団体だから、国は関係ない」と思われがちだが、指定試験機関は国が指定し、試験事務は国の監督のもとで行われる。運営の不備は、国土交通省が是正を命じられる対象である
- 監督命令があると聞くと、個々の受検者の合否を国が覆してくれる制度だと期待しがちだが、そこは違う。本条は試験事務全体の適正な実施を確保するための権限であり、あなた個人の点数を再採点させる請求権を与えるものではない。使い道は、制度上の不備を是正させることにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の性質 | 27条の11:試験事務に関する監督上必要な命令(是正の指示) | 27条の13:指定の取消し・試験事務の全部または一部の停止(現行条番号は条文で要確認) 27条の14:国土交通大臣自らによる試験事務の実施(現行条番号は条文で要確認) |
| 発動要件 | 試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき | 命令違反など法定の事由に該当するとき 指定試験機関が試験事務を行えない状況が生じたとき等 |
| 指定試験機関への影響 | 機関は存続し、試験事務を継続しながら是正する | 機関が試験事務から外れる、または一時停止となる 試験事務が国に引き取られる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の技術士技能検定は労働部が主管し、検定の実施を関係機関に委託できる。委託先への監督が主管機関に留保される点で、日本の指定試験機関制度と発想が近い
韓国の国家技術資格の検定は、公的機関に業務を委託して実施される。委託先が主務官庁の監督を受ける構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 1級建築施工管理技士の第一次検定で、正答を公表された選択肢と照らし合わせたら、明らかに複数の正解がありうる設問があった。試験機関に問い合わせても定型文の返信しか来ない。その試験機関の上に国土交通省がいることを、あなたは知っていただろうか
- 試験会場で開始時刻が30分遅れ、一部の受検者だけ試験時間が短縮された。あなたもその一人だった。合格発表まであと数週間、記録を残して声を上げるなら今しかない
- もし指定試験機関の職員が試験問題を事前に外部へ漏らしていたことが発覚したら、どうなる? 大臣は監督命令で再発防止を命じられるし、事態が重ければ指定の取消しや試験事務の停止という、より重い手段にも進める
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