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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第27条の12(報告徴収及び立入検査)

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  1. 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、建設業法第27条の12に定められた規定で、「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の12(報告徴収及び立入検査)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の12の条文原文は「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の12は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の12の前の条は建設業法第27条の11です。
  7. 建設業法第27条の12の次の条は建設業法第27条の13です。
  8. 建設業法第27条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法27条の12は、国土交通大臣が試験事務の適正確保に必要な限度で、指定試験機関に報告を求め、職員に事務所への立入検査をさせることができると定める。

Q · 施工管理技士の試験を実施する民間の指定試験機関を、国は検査できるの?

できる。必要な限度で報告徴収と立入検査が可能

建設業法27条の12第1項により、国土交通大臣は試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度で、指定試験機関に試験事務の状況について報告を求め、職員に事務所へ立ち入らせて設備・帳簿・書類その他の物件を検査させることができます。第2項により第26条の22第2項・第3項が準用され、検査職員は身分証明書を携帯し関係者の請求があれば提示しなければならず、また立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはなりません。

解説

施工管理技士の合格証書は、国土交通大臣の名前で出る。ところが実際に試験を作り、会場を回し、答案を処理しているのは、大臣から指定を受けた民間の法人(指定試験機関)であることが多い。土木や管工事なら全国建設研修センター、建築や電気工事なら建設業振興基金といった具合である。国家資格の中身を民間に任せる以上、国は「任せきりではない」という仕組みを持っていなければならない。それが本条である。大臣は、試験事務を適正に保つのに必要な範囲で、指定試験機関に報告を求められる。職員を事務所へ立ち入らせ、帳簿や書類、設備を直接調べさせることもできる。ただし「必要な限度において」という枠があり、何でも好きに調べてよいわけではない。また第2項が準用する第26条の22第2項・第3項により、検査する職員は身分証明書を持ち歩き、求められたら見せなければならない。さらに、この検査を犯罪捜査のために使ってはならない。あなたが受けた試験の公正さは、この監督ルートで守られている。

法的な位置づけ

建設業法27条の12は、技術検定の試験事務を担う指定試験機関に対する国土交通大臣の監督権限を定める規定である。試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、報告徴収と立入検査を認めるとともに、第26条の22第2項・第3項の準用により、検査職員の身分証明書提示義務と犯罪捜査目的の否定を定めている。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて、施工管理技士などの技術検定の試験事務を行う法人です。試験問題の作成や会場運営、答案処理などを担います。

Q2施工管理技士の試験はどこが実施していますか?

種目ごとに指定試験機関が実施しています。土木や管工事は全国建設研修センター、建築や電気工事は建設業振興基金が担っています。

Q3建設業法27条の12の立入検査で何を調べられますか?

試験事務の状況と、それに関わる設備、帳簿、書類その他の物件です。試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度に限られます。

Q4指定試験機関への立入検査は令状が必要ですか?

本条の立入検査は行政上の監督手段で、令状は要件とされていません。その代わり、犯罪捜査のための権限と解してはならないと準用規定で明記されています。

Q5立入検査に来た職員の身分は確認できますか?

できます。第26条の22第2項の準用により、検査職員は身分証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。

Q6施工管理技士試験の監督官庁はどこですか?

国土交通省です。技術検定は国土交通大臣が行うもので、試験事務を指定試験機関に行わせる場合も、大臣が報告徴収や立入検査で監督します。

Q7指定試験機関の報告徴収の対象は何ですか?

試験事務の状況に関し必要な事項です。問題の作成・保管、試験の実施、採点や合否処理など、試験事務の運営にかかわる事項が中心になります。

Q8建設業法の立入検査で犯罪捜査はできますか?

できません。準用される第26条の22第3項により、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施工管理の試験で採点ミスっぽいことがあったら、どこに言えばいいんですか?

まずは、試験を実施している指定試験機関の窓口に問い合わせる。それでも納得できず、運営自体に問題があると考えるなら、監督官庁である国土交通省に情報を届ける道がある。大臣は本条に基づき、指定試験機関に報告を求められる。実務のポイント:「おかしい気がする」だけでは動きにくい。受験番号、会場、問題番号、根拠をそろえた文書で送ると、監督側が確認しやすい

Q2国の立入検査って、断ったらどうなるんですか?

報告の拒否や虚偽の報告、検査を拒んだり妨げたりする行為は、建設業法の罰則の対象になりうる(具体的な条番号と金額は最新の条文をご確認ください)。一方で、検査ができるのは「必要な限度」の範囲だけで、職員は身分証明書を見せなければならない(第26条の22第2項の準用)。実務のポイント:検査に応じることと、範囲を確かめることは両立する。試験事務と関係のない資料を求められたら、その場で根拠を尋ねてよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家試験なのだから、国の役人が直接作って採点している」と思われがちである。実際には、試験事務の多くは指定試験機関という民間法人が担っている。国の役割は、本条のような報告徴収と立入検査で後から監督することにある。誰が実務を担い、誰が責任を負うのか、その分担を取り違えると、問題が起きたときにどこへ声を上げればよいかを間違える
  • 立入検査という言葉から警察の家宅捜索を連想する人は多い。しかし準用される第26条の22第3項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解してはならないと明記している。調べられるのは試験事務の状況と、それに関わる設備や帳簿に限られる。目的も範囲もまったく別物である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建設業法27条の12:指定試験機関に対する報告徴収・立入検査建設業法27条の2:大臣が指定試験機関に試験事務を行わせる根拠
建設業法26条の22:本条が第2項・第3項を準用する立入検査の規定
検査の歯止め必要な限度に限定、身分証明書の提示、犯罪捜査目的の否定(準用)指定そのものの規定で、検査の歯止めは定めない
身分証明書の携帯・提示と犯罪捜査目的の否定を自ら定める準用元
受験者との関係試験の公正さを国が事後に確かめる監督ルート誰が試験を実施するかを決める入口
直接の関係は薄く、手続上の保障を本条に提供する

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業訓練法

台湾では技能検定を主管機関が委託して実施でき、委託先の監督を主管機関が担う。日本の指定試験機関制度と同様に、実施と監督を分けている

韓国
국가기술자격법

韓国では国家技術資格の検定業務を公団などに委託し、所管部処が監督する。実施を外部に任せ、国が監督する構造は日本と似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS に「施工管理技士の試験問題が事前に出回っていたらしい」という投稿が拡散したら、国は何ができるのか? 国交省は本条を根拠に、指定試験機関へ問題作成と保管の記録を報告させたり、事務所に立ち入って帳簿や保管設備を調べさせたりできる。噂を調べる公式のルートは、すでに法律の中に用意されている
  • あなたは指定試験機関の総務担当で、国交省の職員が事務所に来た。最初にやるのは、身分証明書を見せてもらい、検査の範囲が試験事務に限られているかを確かめることだ。そのうえで、求められた帳簿をそろえる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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