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建設業法 第27条の13(試験事務の休廃止)

  1. 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

試験事務の休廃止とは何ですか?

定義試験事務の休廃止とは、建設業法第27条の13に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の13(試験事務の休廃止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の13の条文原文は「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の13は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の13の前の条は建設業法第27条の12です。
  7. 建設業法第27条の13の次の条は建設業法第27条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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