建設業法 第27条の13(試験事務の休廃止)
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- 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、建設業法第27条の13に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の13(試験事務の休廃止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の13の条文原文は「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 建設業法第27条の13は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の13の前の条は建設業法第27条の12です。
- 建設業法第27条の13の次の条は建設業法第27条の14です。
- 建設業法第27条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の13は、指定試験機関が試験事務の全部又は一部を休止・廃止するには国土交通大臣の許可が必要と定める。大臣は適正かつ確実な実施が損なわれない場合に限り許可し、公示する。
Q · 施工管理技士の試験を運営している機関が、自分の判断で試験をやめることはできるの?
できない。国土交通大臣の許可が必要
建設業法27条の13第1項により、指定試験機関は国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止・廃止できません。同条2項により、大臣は試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ許可できず、3項により許可した場合はその旨を公示しなければなりません。受験者は公示の有無で正式な休廃止かどうかを確認できます。
解説
施工管理技士の試験問題を作って採点しているのは、多くの場合、国土交通省そのものではない。国から指定を受けた民間の財団法人などが「指定試験機関」として試験事務を担っている。ここで疑問が生まれる。民間団体なら、赤字や人手不足を理由に「今年は試験をやめます」と言えるのか。本条の答えは明確で、勝手にはやめられない。試験事務の全部でも一部でも、休止や廃止には国土交通大臣の許可が要る。しかも大臣は、試験の適正で確実な実施が損なわれるおそれがないと認めた場合にしか許可できない。許可したら公示(官報などで広く知らせる正式な告知)も義務になる。施工管理技士の資格は、現場の主任技術者や監理技術者になれるかどうかに直結し、受験者はキャリア計画を年単位で組んでいる。本条は、その計画の土台が運営側の都合だけで崩されないようにするための留め具である。
法的な位置づけ
建設業法第27条の13は、技術検定の試験事務を担う指定試験機関について、試験事務の全部又は一部の休止・廃止を国土交通大臣の許可制とする規定である。大臣は、休廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときに限り許可でき、許可した場合はその旨を公示しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、技術検定の試験事務を国に代わって行う法人です。民間の一般財団法人などが指定され、休廃止には大臣の許可が要ります。
Q2施工管理技士の試験はどこが実施していますか?
種目ごとに国土交通大臣が指定した指定試験機関が試験事務を担っています。実施機関は国土交通省の公表情報で種目別に確認するのが確実です。
Q3試験事務の「一部休止」とはどんな場合ですか?
試験事務の全部でなく、特定の種目・区分や事務の一部を止める場合を指します。一部であっても本条により国土交通大臣の許可が必要です。
Q4試験事務の休止・廃止の許可基準は?
休廃止によって試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと大臣が認めることです(27条の13第2項)。経営上の都合だけでは足りません。
Q5試験機関の休廃止はどこで確認できる?
大臣が許可した場合は公示が義務です(同条3項)。官報や国土交通省の公式発表を確認すれば、正式な休廃止かどうかを判断できます。
Q6施工管理技士試験 中止の噂は信じていい?
休廃止は大臣の許可と公示を経なければ実施できません。公示や公式発表で確認できない情報は、非公式な噂として扱うのが安全です。
Q7試験機関が廃止されたら合格資格は無効になる?
技術検定の合格は建設業法上の制度に基づくもので、試験事務を担う機関の休廃止で当然に失われる仕組みではありません。個別事情は公式窓口で確認を。
Q8災害による試験日の中止も大臣の許可が必要?
一時的な実施日の変更が本条の「休止」に当たるかはケースごとの判断になります。中止・延期の扱いは試験機関と国土交通省の公式発表で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1施工管理技士の試験って、急になくなったりしないんですか?
建設業法27条の13により、指定試験機関は国土交通大臣の許可なしに試験事務を休止・廃止できません。大臣は、試験の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めた場合にしか許可できず、許可すれば公示が必要です。実務のポイント:同じ章には、指定試験機関が試験事務を行えなくなった場合に大臣自らが試験事務を行う仕組みも置かれています。噂より公示を見るのが確実です(現行条番号は要確認)
Q2指定試験機関が勝手に試験を休んだらどうなるんですか?
本条1項に違反する休止・廃止にあたり、国土交通大臣による指定の取消しなど監督上の措置や罰則の対象になりえます(具体的な条番号・罰則内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受験者にとって重要なのは、許可を受けた休廃止なら必ず公示されるという点です。公示を確認できない休止の情報は、まず非公式な情報と受け止めて試験機関と国土交通省の公式発表を照合すると判断を誤りません
間違えやすい点 AI による整理
- 指定試験機関は民間団体だから、事業の続け方も自由に決められると思われがちである。実際には、試験事務の休止も廃止も国土交通大臣の許可が前提で、許可の基準も「試験の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない」ことに絞られている。経営判断だけでは足りない
- 受験者の側からは、試験の実施主体がどこかは関係ないように見える。だが法律から見れば、民間に任せたからこそ休廃止に許可の鍵をかけ、公示によって変更を誰でも確認できるようにしている。この構造を知らないと、非公式な噂に振り回されて受験計画を自分で崩すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 27条の13:試験事務の休止・廃止(出口の規制) | 27条の2:指定試験機関の指定(委託の入口) 27条の14:指定の取消し等の監督措置(現行効力を要確認) |
| 手続の起点 | 指定試験機関が許可を求め、大臣が許可・公示 | 国土交通大臣が指定して試験事務を行わせる 国土交通大臣が監督権限に基づき措置 |
| 受験者への意味 | 許可と公示なしに試験が止まらないことの保証 | どの機関が試験を担うかの根拠 違反した機関への是正・制裁の担保 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では技術士技能検定の実施を委託できる仕組みがあり、営造業の技術者配置は營造業法が規律する。日本の施工管理技士試験と完全に対応する制度ではない
韓国では国家技術資格の検定業務を公的機関に委託して実施する仕組みがあり、試験運営の公共性確保という点で本条と問題意識が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 1級施工管理技士の受験を来年に控えた現場監督が、ネットで「試験機関が業務を縮小するらしい」という噂を見かけたら、どうなるのか。指定試験機関は大臣の許可なしには試験事務を休止できず、許可されれば公示される。噂を追うより、国土交通省の公示を確認するのが正確な情報源になる
- 指定試験機関の役員側に立って考えてみる。システム更新の遅れで、ある種目の試験日程を一方的に取りやめれば、許可なき休止にあたりうる。事前に大臣の許可を得る手続を踏まなかった時点で、指定の取消しなど監督上の措置の対象になりかねない
学説
行政法上の指定法人論:国が民間法人を指定して行政事務を行わせる指定法人制度では、事務の継続性確保が重要とされ、休廃止の許可制や監督規定は、委託に伴う公共性の担保手段と位置づけられる。
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