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建設業法 第27条の22(国土交通省令への委任)

この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、建設業法第27条の22に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の22(国土交通省令への委任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の22の条文原文は「この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の22は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の22の前の条は建設業法第27条の21です。
  7. 建設業法第27条の22の次の条は建設業法第27条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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