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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

建設業法 第27条の22(国土交通省令への委任)

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この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、建設業法第27条の22に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の22(国土交通省令への委任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の22の条文原文は「この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の22は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の22の前の条は建設業法第27条の21です。
  7. 建設業法第27条の22の次の条は建設業法第27条の23です。
  8. 建設業法第27条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第27条の22は、監理技術者講習の登録・受講と監理技術者資格者証に関する細目を国土交通省令に委任する規定。具体的な要件は施行規則で定められる。

Q · 監理技術者の講習や資格者証の細かいルールは、どこに書いてあるの?

本条の委任を受けた国土交通省令に書かれています

建設業法第27条の22は、第26条第5項の講習の登録・受講と、第27条の18第1項の監理技術者資格者証に関し必要な事項を国土交通省令に委ねています。申請書類、講習の実施方法、修了の示し方などの細目は建設業法施行規則などの省令で定められます。省令は法律の委任を受けた法規範であり、その要件を満たさない技術者を専任の監理技術者に選任すると、監督処分(第28条)の対象になりえます。最新の省令と運用を必ず確認してください。

解説

条文はわずか一文で、細かいことは国土交通省令に任せると書いてあるだけだ。ところが、建設現場の実務を実際に動かしているのは、この一文の先にある省令のほうである。大型の公共工事などで専任が必要になる監理技術者は、監理技術者資格者証(国家資格を持つ技術者であることを示すカード)を持っているだけでは足りない。国土交通大臣の登録を受けた機関が行う監理技術者講習(法改正や安全管理を学び直す講習)も受けていなければならない。どの書類で申請するのか、講習が何年有効なのか、修了の履歴をどう示すのか。こうした「現場で本当に問われるルール」は、法律本文ではなく省令の側に書かれている。法律だけを読んで安心している会社は、省令で定めた期限を見落とし、配置できる技術者がいないまま入札の日を迎える。肝心な数字は、本条の先にある省令で確認する。読むべき順番はそこから始まる。

法的な位置づけ

建設業法第27条の22は、監理技術者講習の登録および受講、ならびに監理技術者資格者証に関する細目を国土交通省令に委ねる委任規定である。法律本文は監理技術者の配置要件の骨格を定め、申請手続、講習の実施方法、資格者証の交付等の具体的事項は省令で定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法27条の22とは?

監理技術者講習の登録・受講と監理技術者資格者証に関する細目を国土交通省令に委ねる規定です。法律本文は骨格だけを定めています。

Q2監理技術者資格者証とは?

監理技術者となる資格を持つことを証明するカードで、建設業法第27条の18第1項に基づき交付されます。専任の監理技術者には講習の受講も別途求められます。

Q3監理技術者講習の申込み方法は?

国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関に申し込みます。日程・受講方式・費用は機関ごとに異なるため、各機関の案内で確認してください。

Q4監理技術者講習 期限切れだとどうなる?

資格者証が有効でも、講習修了の有効期間が切れていれば専任の監理技術者として選任できません。違反配置は監督処分の対象になりえます。

Q5監理技術者資格者証の有効期間は?

資格者証には有効期間(一般に5年とされる)があり、継続するには更新の申請が必要です。講習修了の有効期間とは別に管理する必要があります。

Q6主任技術者にも監理技術者講習は必要?

建設業法第26条第5項の講習受講要件は専任の監理技術者に関するものです。主任技術者には同じ受講義務は定められていません。

Q7監理技術者講習はオンラインで受けられる?

登録講習実施機関によってはeラーニング形式の講習も実施されています。実施方式や修了要件は機関ごとに異なるため事前確認が必要です。

Q8建設業法施行規則はどこで読める?

e-Gov 法令検索で無料公開されています。講習や資格者証の細目は施行規則の該当条文で確認でき、改正履歴もあわせて確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監理技術者講習って一回受ければずっと有効なんですか?

いいえ。建設業法26条5項は、専任の監理技術者を講習受講者から選任するよう求めており、受講の有効性を含む細目は本条(27条の22)の委任を受けた国土交通省令などで定められています。実務では、修了した年の翌年から5年間が有効とされる運用が知られています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:期限は年末で区切られることが多いため、秋以降は講習の申込みが集中して取りにくくなります。手続きは前年のうちに済ませておくのが安全です

Q2法律じゃなくて省令に書いてあるルールって、破っても大したことないんじゃ?

そうではありません。本条は法律自身が国土交通省令に細目を委ねた規定であり、委任を受けた省令は法規範として拘束力を持ちます。省令の要件を満たさない技術者を配置すると、26条の配置義務違反として28条の監督処分(指示処分や営業停止)の対象になりえます。実務のポイント:行政の立入検査で最初に見られるのは、法律の条文ではなく、省令で求められた書類や記録がそろっているかどうかです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていない細かい手続きは、あくまで参考情報だ」と思われがちだが、省令は法律の委任を受けた法規範であり、守らなければ技術者を適法に配置したことにならない。委任の効力を軽く見ると、行政処分のリスクを自分から引き受けることになる
  • 資格者証の有効期間と講習修了の有効期間が別々に管理されていることは知っていても、どちらか一方が切れるだけで専任の監理技術者として選任できなくなる重さまでは理解されていないことが多い。カードの日付だけを見て「まだ大丈夫」と判断する担当者は少なくない(具体的な有効期間は最新の省令・運用をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建設業法27条の22:講習・資格者証の細目を省令に委任建設業法26条:主任技術者・監理技術者の配置義務と講習受講要件の本体
建設業法27条の18:監理技術者資格者証の交付
名宛人国土交通大臣(省令制定権者)建設業者(技術者を配置する義務者)
資格者証の交付を申請する技術者
違反時の帰結本条自体に罰則なし(省令要件の不充足が26条違反につながる)28条の指示処分・営業停止処分の対象になりうる
資格者証がなければ専任の監理技術者に選任できない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法

台湾も營造業の專任工程人員・工地主任について資格と回訓(再講習)を求め、細目を主管機関の命令に委ねる構造をとる

韓国
건설산업기본법・건설기술 진흥법

韓国は建設技術者の配置を建設産業基本法で、教育訓練を建設技術振興法で規律し、細目を大統領令・国土交通部令に委ねる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入札の三日前になって、現場に出す予定のベテラン監理技術者の講習修了の有効期限が昨年の12月31日で切れていたと分かったら、どうなる? 資格者証はまだ有効でも、専任が求められる工事にはこの人を配置できない。代わりの技術者がいなければ、受注そのものをあきらめることになる
  • あなたは中堅ゼネコンの総務担当で、技術者台帳をエクセルで管理している。法律の条文はチェックしていたが、講習の有効期間や修了履歴の示し方は省令と運用で決まっていると知らなかった。監査で指摘されて初めて、台帳に「講習修了年」の列がないことに気付いた

学説

通説(委任立法の限界):法律が行政機関に命令制定を委任する場合、白紙委任は許されず、委任の目的と範囲が法律上特定されている必要がある。本条は「この章に規定するもののほか」かつ講習・資格者証に関する事項に限定しており、個別的委任の形式をとる

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 施工技術の確保

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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