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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第27条の21(手数料)

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  1. 資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
  2. 2.前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、建設業法第27条の21に定められた規定で、「資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の21(手数料)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の21の条文原文は「資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の21は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の21の前の条は建設業法第27条の20です。
  7. 建設業法第27条の21の次の条は建設業法第27条の22です。
  8. 建設業法第27条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法27条の21は、監理技術者資格者証の交付・更新を受ける者に、実費を勘案して政令で定める手数料の納付を義務付け、指定交付機関に納めた分は同機関の収入とする。

Q · 監理技術者資格者証の交付や更新って、お金がかかるの?

かかります。政令で定める手数料を交付機関に納めます

建設業法27条の21第1項により、監理技術者資格者証の交付や有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければなりません。納付先は原則として国ですが、指定資格者証交付機関が交付・更新を行う場合は同機関に納めます。同条第2項により、同機関に納めた手数料は国庫ではなく同機関の収入になります。具体的な金額は法律本文ではなく政令で確認する必要があります。

解説

現場の入口に立つ監理技術者の胸ポケットにあるカード一枚、監理技術者資格者証。その交付と更新には必ず手数料がかかる。本条はその支払いのルールを定める。金額は国会ではなく政令が決め、「実費を勘案して」という縛りがかかる。国が交付する場合は国に、指定資格者証交付機関(国から交付業務を任された民間法人、実務上は一般財団法人建設業技術者センター)が交付する場合はその機関に納める。第2項は見落とされやすい。機関に納めた手数料は国庫に入らず、機関自身の収入になる。つまりあなたの払った数千円が、交付窓口の運営費そのものを支えている。資格者証の有効期間は5年で、更新を忘れると、カードを持っていない技術者を監理技術者として現場に置けなくなる。手数料の額より、払うタイミングを逃す損失のほうがはるかに大きい。

法的な位置づけ

建設業法第27条の21は、監理技術者資格者証の交付及び有効期間の更新に係る手数料を定める規定である。手数料の額は実費を勘案して政令で定めるものとされ、納付先は国、又は指定資格者証交付機関が当該事務を行う場合は同機関となる。同機関に納付された手数料は、国庫ではなく同機関の収入に帰属する。

よくある質問 AI による整理

Q1監理技術者資格者証とは何ですか?

監理技術者として必要な資格を持つことを証明するカードです。専任が求められる工事の監理技術者は、資格者証の交付を受けた者から選ぶ必要があります(建設業法26条、27条の18)。

Q2監理技術者資格者証の有効期間はいつまで?

有効期間は5年です。期限が切れる前に更新を受けなければ、資格者証が必要な監理技術者として現場に配置できなくなります。

Q3監理技術者資格者証の更新を忘れたらどうなる?

有効な資格者証がない状態では、資格者証が求められる監理技術者のポストに就けません。新規交付の手続をやり直すことになり、現場の配置計画に支障が出ます。

Q4指定資格者証交付機関とはどこですか?

国に代わって資格者証の交付事務を行う機関です(建設業法27条の19)。実務上は一般財団法人建設業技術者センターが担っています。

Q5資格者証の手数料は法律のどこに書いてある?

納付義務は建設業法27条の21に、具体的な額は同条の委任を受けた建設業法施行令に定められています。金額は政令で確認する必要があります。

Q6資格者証の手数料は国の収入になる?

指定資格者証交付機関に納めた手数料は、同条第2項により国庫ではなく同機関の収入になります。国が直接交付する場合のみ国に納めます。

Q7監理技術者資格者証の更新はいつから申請できる?

受付開始時期は交付機関の案内で定められています。期限直前は処理が間に合わない恐れがあるため、交付機関の公式案内で受付期間を早めに確認しましょう。

Q8資格者証の手数料額は法改正なしで変わる?

変わりえます。額は国会の法律ではなく政令で定められるため、実費の変動に応じて政令改正だけで改定されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1資格者証の手数料っていくらなんですか? どこに払うの?

額は建設業法27条の21第1項の委任を受けた政令で定められており、法律本文には書かれていない。現在の交付は指定資格者証交付機関である建設業技術者センターが担当しているため、手数料は同機関に納め、同機関の収入になる(同条第2項)(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:新規交付、更新、記載事項の変更ごとに手続と費用が発生しうる。転職や氏名変更も含めて、年単位で費用を見込んでおく会社のほうが現場配置で慌てない

Q2更新料って会社が払うものですか、自分で払うものですか?

建設業法は、手数料を誰が負担するかを定めていない。本条が定めるのは、交付や更新を受けようとする者が納めるということだけで、会社と技術者の間で誰が負担するかは社内規程や労働契約で決まる。実務のポイント:会社が負担した資格費用について、短期で退職したら返還させる約束は、内容によっては労働基準法16条(賠償予定の禁止)との関係で問題になりうる。採用時に負担ルールを書面で明確にしておくのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 手数料は国に払うものと思われがちだが、交付を指定資格者証交付機関が担当する場合は、その機関に払い、その機関の収入になる(本条第2項)。行政に払う「税金のようなもの」ではなく、委託を受けた法人の事業収入という位置付けだ
  • 更新手数料は数千円なので軽く見られやすい。だが本当の重みは額ではなく期限にある。資格者証が失効すると、その技術者は資格者証が必要な監理技術者のポストに就けない。手数料の払い忘れが、数千万円規模の工事の人員配置問題にそのまま跳ね返る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建設業法27条の21:資格者証の交付・更新に係る手数料建設業法27条の18:資格者証の交付と有効期間
建設業法26条:監理技術者の配置義務
義務を負う者交付・更新を受けようとする者(手数料の納付)交付を申請する技術者(申請手続)
建設業者(技術者の配置)
実務上の論点納付先(国か指定機関か)と金額の確認有効期間5年の管理と更新漏れ防止
有効な資格者証を持つ技術者の確保

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
營造業法・規費法

台湾では営造業者に専任工程人員の設置を求める。手数料等の規費は規費法の一般原則に基づき各主管機関が定める仕組みで、日本の政令委任方式と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更新期限の3週間前に、総務担当が資格者証の有効期限切れに気付いた。新しく受注した大型現場には、来月から専任の監理技術者を置かなければならない。申請書と手数料の準備が遅れれば、配置計画がまるごと崩れる
  • 会社が負担していた更新手数料を、転職した技術者が自腹で払うことになったらどうなる? 資格者証は個人に交付されるので、会社が変わっても証自体は本人のもの。変わるのは誰が費用を負担するかという社内ルールだけである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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