建設業法 第27条の20(事業計画等)
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- 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、建設業法第27条の20に定められた規定で、「指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の20(事業計画等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の20の条文原文は「指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 建設業法第27条の20は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の20の前の条は建設業法第27条の19です。
- 建設業法第27条の20の次の条は建設業法第27条の21です。
- 建設業法第27条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第27条の20は、指定資格者証交付機関に対し、毎事業年度の事業計画・収支予算の国土交通大臣への届出と、事業報告書・収支決算書の提出を義務づける規定である。
Q · 監理技術者資格者証を出している機関のお金の使い方は、誰かがチェックしているの?
交付機関は毎年、計画・予算を届け出て決算を大臣に提出する
建設業法27条の20により、指定資格者証交付機関は毎事業年度、事業計画と収支予算を作成して国土交通大臣に届け出なければならず、変更するときも届出が必要です。さらに年度ごとに事業報告書と収支決算書を作成し、大臣に提出しなければなりません。つまり、資格者証の交付手数料を財源とする機関の運営は、年度の初めと終わりの両方で国土交通大臣の監督を受けています。届出・提出の具体的な様式は国土交通省令で定められます。
解説
現場で監理技術者が首から下げているカード、監理技術者資格者証は、国が直接発行しているわけではない。建設業法は、国土交通大臣が指定した民間の機関(指定資格者証交付機関)に交付事務を任せる仕組みをとっている。本条は、その機関の財布を国が見張るための条文である。機関は毎事業年度、事業計画と収支予算を作って大臣に届け出る。途中で計画を変えるときも届出が要る。年度が終われば、事業報告書と収支決算書を提出する。資格者証の交付手数料を払っているのは、全国の技術者やその勤務先である。その手数料が何に使われ、どれだけ残っているのかは、本条に基づく届出と報告によって大臣のチェックを受けている。カード一枚の裏には、届出と報告を毎年繰り返す義務がついている。
法的な位置づけ
建設業法第27条の20は、監理技術者資格者証の交付事務を行う指定資格者証交付機関の財務・事業に関する報告義務を定める規定である。同機関は毎事業年度、事業計画及び収支予算を国土交通大臣に届け出(変更時も同様)、事業報告書及び収支決算書を同大臣に提出しなければならない。指定機関に対する事前・事後の行政監督の手段として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定資格者証交付機関とは何ですか?
監理技術者資格者証の交付事務を行うために国土交通大臣が指定した機関です。指定の根拠は建設業法27条の19で、財務については同法27条の20による監督を受けます。
Q2建設業法27条の20何を定めている?
指定資格者証交付機関に、毎事業年度の事業計画・収支予算の届出(変更時も含む)と、事業報告書・収支決算書の提出を国土交通大臣に対して義務づけています。
Q3交付機関の事業計画 いつまでに届け出る?
条文は「毎事業年度」と定めるのみで、具体的な期限や様式は国土交通省令(建設業法施行規則)に委ねられています。正確な期限は省令の条文で確認が必要です。
Q4交付機関は事業計画を途中で変更できる?
変更できますが、変更しようとするときも国土交通大臣への届出が必要です(建設業法27条の20第1項後段)。許可・認可ではなく届出である点が特徴です。
Q5交付機関の収支予算は認可制?
認可制ではなく届出制です。事業計画と収支予算は大臣への届出、事業報告書と収支決算書は大臣への提出と定められ、許可・認可より軽い監督手段がとられています。
Q6交付機関の決算書は誰に提出する?
国土交通大臣に提出します。建設業法27条の20第2項が、毎事業年度の事業報告書と収支決算書の作成・提出を義務づけています。
Q7監理技術者資格者証 発行元はどこ?
国土交通大臣の指定を受けた指定資格者証交付機関です。国の窓口が直接発行するのではなく、指定機関が交付事務を担い、その運営は大臣の監督を受けます。
Q8交付機関が届出を怠ったら違法?
本条の届出・提出は法律上の義務であり、怠れば義務違反となります。監督命令や指定取消しなどの具体的な効果は、建設業法の指定機関関連規定で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1資格者証を出してる機関って、国の機関なんですか?
国の機関そのものではなく、国土交通大臣が指定した機関です(建設業法27条の19)。民間に任せる代わりに、本条で毎年の事業計画・収支予算の届出と、事業報告書・収支決算書の提出を義務づけています。実務のポイント:指定機関の運営に疑問があるとき、窓口に苦情を言うだけでは届きにくいことがあります。監督権限を持つ国土交通省の担当部署に情報を寄せる方が、制度上は筋が通っています。
Q2交付機関が計画を届け出なかったら、何か起きるんですか?
本条の届出・提出義務に違反すると、指定機関に対する監督や指定取消しの判断材料になりえます。具体的にどの条文が適用されるかは、建設業法の指定機関に関する規定を確かめる必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:国が指定機関を監督するとき、まず見るのはこうした毎年の届出書類です。現場の技術者には見えない書類ですが、カードの発行が止まらない裏づけになっています。
間違えやすい点 AI による整理
- 監理技術者資格者証は国土交通省の窓口で発行されると思われがちだが、実際の交付事務は大臣が指定した機関が担っている。ただし国の手を離れているわけではない。本条によって、予算と決算の両方が毎年大臣に届く
- ここで問題にすべきは「指定機関は国の監督を受けているか」ではなく、「どの段階で何を見られているか」である。年度の初めに計画と予算、年度の終わりに報告と決算と、本条は事前と事後の両方で監督の入口を設けている。計画を途中で変えるときも届出が要る点まで押さえて、はじめて仕組みの全体が見える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法27条の20:指定資格者証交付機関の事業計画・収支予算・事業報告・収支決算 | 建設業法27条の18:監理技術者資格者証の交付制度そのもの 建設業法27条の19:指定資格者証交付機関の指定 |
| 名あて人 | 指定資格者証交付機関 | 資格者証の交付を受ける技術者・交付する側 国土交通大臣と指定を受ける機関 |
| 監督の段階 | 指定後の毎年度の運営(事前の届出+事後の提出) | 個々の資格者証の交付時点 機関を指定する入口の時点 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体に委託でき、委託後の監督は個別法規と委託契約で定める。日本の指定機関制度と発想は近いが、建設技術者の資格証交付を指定機関に委ねる個別規定の対応関係は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資格者証の交付手数料が高いと感じた技術者がいたとして、その金額の妥当性は誰が確かめているのか? 交付機関は収支予算と決算を国土交通大臣に出しているため、手数料と事業規模のつり合いは行政監督の対象になっている
- 建設会社の総務担当として、資格者証の更新手続を一手に引き受けることになった。窓口の機関が単なる民間団体ではなく、大臣の指定を受けて毎年事業計画を届け出ている機関だと知っていれば、手続の根拠や問い合わせ先を整理しやすい
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