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建設業法 第27条の17(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?

定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、建設業法第27条の17に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の17(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の17の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の17は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の17の前の条は建設業法第27条の16です。
  7. 建設業法第27条の17の次の条は建設業法第27条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_17

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