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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第27条の17(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

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指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?

定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、建設業法第27条の17に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の17(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の17の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の17は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の17の前の条は建設業法第27条の16です。
  7. 建設業法第27条の17の次の条は建設業法第27条の18です。
  8. 建設業法第27条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法27条の17は、指定試験機関の試験事務に係る処分・不作為について国土交通大臣への審査請求を認める。ただし試験の合否・点数自体は審査請求の対象外である。

Q · 施工管理技士の受検申請を試験機関に不受理にされたら、どこに不服を言えばいい?

国土交通大臣に審査請求できる。ただし点数は対象外

建設業法27条の17により、指定試験機関の試験事務に係る処分や申請の放置(不作為)については、国土交通大臣に審査請求できます。大臣は上級行政庁とみなされるため、執行停止、処分の取消し・変更、受理すべき旨の命令まで出せます。ただし試験の合否や点数そのものは、行政不服審査法7条1項11号により審査請求の対象外です。処分を知った日の翌日から3か月以内に申し立てる必要があります。

解説

施工管理技士の受検申請を突き返された。申請書類の不備ではなく、実務経験が足りないと判断された。相手は国の役所ではなく、一般財団法人という民間の団体である。多くの受検者はここで「民間団体の判断だから文句は言えない」と諦めてしまう。しかし建設業法27条の17は、指定試験機関(国から試験の実施を任された法人)がした処分や、申請を放置する不作為について、国土交通大臣に審査請求(役所の決定に対し、上の役所に見直しを求める無料の手続)ができると定めている。しかも大臣は「上級行政庁」とみなされる。そのため処分の執行停止、取消し・変更、受理すべき旨の命令まで出せる。ただし落とし穴が一つある。点数や合否そのものは、行政不服審査法7条1項11号により審査請求の対象から外れている。争えるのは「試験の結果」ではなく、「受けさせるかどうか」と「受検をどう扱ったか」の判断である。この線を知っていれば、無駄な不服申立てで時間を失わずに済み、本当に争える処分は確実に争える。

法的な位置づけ

建設業法27条の17は、技術検定の試験事務を担う指定試験機関の処分および不作為に対する不服申立ての経路を定める規定である。審査請求先を国土交通大臣とし、大臣を行政不服審査法上の上級行政庁とみなすことで、執行停止、取消し・変更、一定の処分をすべき旨の命令などの権限を大臣に付与している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知と受領日を記録する 不受理・受検停止などの通知書と封筒を保管し、受け取った日をカレンダーに記録する。処分を知った日の翌日から3か月という審査請求期限を逆算しておく
  2. 2.判断理由を書面で確認する 指定試験機関に対し、どの受検資格要件を満たさないと判断したのか理由を書面で求める。回答を待つ間に審査請求書の下書きを並行して進める
  3. 3.判断を覆す資料を集める 実務経験証明書、工事請負契約書、施工体制台帳の写しなど、実務経験や受検資格を裏付ける資料を集める。勤務先の証明内容が事実と合っているかも確認する
  4. 4.国土交通大臣宛てに審査請求書を提出する 審査請求書に処分の内容、処分を知った日、審査請求の趣旨と理由を記載し、国土交通大臣宛てに提出する。論点は受検資格の判断など処分に絞り、点数・合否は含めない
  5. 5.必要に応じて執行停止を申し立てる 審査請求の結論が試験日に間に合わないおそれがある場合は、執行停止の申立てを併せて行う。大臣は上級行政庁として執行停止を判断できる

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国から技術検定などの試験事務を任された法人です。民間の一般財団法人であっても、試験事務上の判断は行政処分として扱われ、国土交通大臣への審査請求の対象になります。

Q2施工管理技士の受検資格が認められない場合、不服申立てはできる?

できます。受検申請の不受理は試験事務に係る処分に当たり、建設業法27条の17に基づき国土交通大臣に審査請求できます。手数料はかかりません。

Q3審査請求はいつまでにすればいい?

処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。不作為の場合は放置が続く間いつでも申し立てられます。

Q4技術検定の不合格は審査請求できる?

できません。学識技能に関する試験・検定の結果についての処分は、行政不服審査法7条1項11号で審査請求の対象から除外されています。

Q5受検申請の返事が来ない場合はどうする?

申請に対し相当の期間内に何の処分もされない状態は「不作為」として、国土交通大臣に審査請求できます。大臣は処分をすべき旨を命じることができます。

Q6審査請求すると国交大臣は何ができる?

上級行政庁とみなされるため、処分の執行停止、取消し・変更、申請に対し一定の処分をすべき旨の命令まで行えます(行政不服審査法25条・46条・49条)。

Q7試験中に不正行為とされ受検停止になったら争える?

受検停止などの措置は試験事務に係る処分として審査請求の対象になり得ます。当日の状況を記録し、事実誤認があれば理由を特定して争います。

Q8審査請求せずにいきなり裁判できる?

原則として取消訴訟の提起も可能です。被告は国ではなく処分をした指定試験機関になり得ます(行政事件訴訟法11条2項)。出訴期間は知った日から6か月です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1採点ミスとしか思えない点数なんですが、大臣に審査請求できますか?

できない。学識技能に関する試験の結果は、行政不服審査法7条1項11号で審査請求の対象外とされている。本条で争えるのは、受検申請の不受理や受検停止など、結果より手前の処分である。実務のポイント:試験機関によっては、解答例や合格基準を後から公表するところがある。まず公表資料で自己採点を検証するのが現実的であり、不服申立てに時間を使うより早い

Q2審査請求先は指定試験機関じゃなくて国交省でいいんですか?

建設業法27条の17により、審査請求先は国土交通大臣である。大臣は上級行政庁とみなされるので、処分の取消しや受理の命令までできる。実務のポイント:訴訟に進む場合は話が変わる。被告は国ではなく、処分をした指定試験機関そのものになりうる(行政事件訴訟法11条2項)。審査請求と訴訟で相手が入れ替わる点は、弁護士でも見落とすことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間団体の判断だから行政手続では争えない」と思われがちだが、法律から見れば、指定試験機関の試験事務上の判断は行政処分として扱われる。あなたの目には窓口の事務員の判断に見えても、法の上では大臣が監督責任を負う処分である。この見え方の違いに気づかず、窓口で口頭の抗議を繰り返すうちに3か月の期限が過ぎていく
  • 「不合格の採点がおかしいから審査請求したい」という出発点そのものが誤っている。学識技能を判定する試験結果の処分は、行政不服審査法7条1項11号で審査請求の対象外である。争うべきは受検資格の判断、受検停止、申請の放置といった、点数の手前にある判断である
  • 審査請求は大臣に書面を一通送るだけで、手数料もかからないことは知られ始めている。ただ、大臣が上級行政庁とみなされる意味までは知られていない。大臣は「再検討してほしい」と頼む立場にとどまらず、処分を取り消し、受理を命じることもできる(行政不服審査法46条、49条3項)。その強さを知らないまま、形だけの手続だと思って出すのをやめる人が多い
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容建設業法27条の17:指定試験機関の処分・不作為に対する審査請求建設業法27条:技術検定の実施根拠
建設業法27条の2:指定試験機関への試験事務の委任
受検者にとっての意味不服がある場合の救済ルート(国土交通大臣)を示す検定を受ける根拠と資格の意味を示す
誰が試験を実施するかを示す
トラブル時に参照する場面不受理・受検停止・放置に不服があるとき検定の種目・級の位置付けを確認するとき
試験機関が国から正式に指定された法人か確認するとき

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
訴願法第10条

台湾では委託を受けて公権力を行使する団体・個人が自己の名義でした行政処分について、原委託機関に訴願を提起する。民間委託先の処分を国の機関へ持ち上げる構造は日本の本条と共通する

ドイツ
VwGO §§ 68 ff.

ドイツでは公権力を委ねられた私人(Beliehene)の行為も行政行為として Widerspruch・取消訴訟の対象となる。前置手続の要否は州法により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受検資格の実務経験として書いた現場が「指揮監督的実務に当たらない」とされ、申請が不受理になった。不受理の通知日から数えて、審査請求の期限まであと2か月半。来年度の試験まで待つか、今年の受検をかけて争うか、決めるのは今週中である
  • もし、試験会場でスマホの電源を切り忘れて試験監督に不正行為と判断され、受検を止められたら? 単なる注意で終わるのか、処分として争えるのか。その判断の扱い次第で、翌年以降の受検にも影響が出かねない
  • 申請してから3か月、受検票も不受理通知も届かない。問い合わせても「確認中」としか返ってこない。この放置そのものが、大臣への不作為の審査請求の対象になる
  • 自社の若手が受検申請を退けられた。人事担当のあなたが添付した実務経験証明書の書き方が原因らしい。会社として最初にやるべきは再提出なのか、審査請求なのか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不受理・受検停止などの通知と封筒を保管し、受け取った日を記録する。2. 指定試験機関に判断理由を書面で求める。3. 実務経験証明書、工事契約書、施工体制台帳の写しなど、判断を覆す資料を集める。4. 国土交通大臣宛てに審査請求書を提出する(費用なし)。5. 結果が試験日に間に合わないおそれがあれば、執行停止も併せて申し立てる。点数や合否そのものは争えないので、論点は受検資格の判断などに絞る

訴えられた側:不正行為を指摘された受検者の場合、1. 当日の状況(座席、監督員の発言、持ち物)をその日のうちに書き留める。2. 処分通知が来たら、どの事実を根拠にしたのか理由を確認する。3. 事実誤認があれば審査請求で争う。会社として証明書を出した場合は、記載内容が事実と合っているかを先に社内で確かめる。虚偽の証明が見つかると、審査請求どころか会社の信用問題になる

時効(請求できる期限):処分の場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内に審査請求する(行政不服審査法18条)。不作為の場合は、放置が続いている間であればいつでも申し立てられる。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:指定試験機関は国の事務を法律に基づき代行する指定法人であり、その試験事務上の判断は行政処分に当たる。本条は上下関係のない機関に審査請求の局面に限って上級行政庁の地位を擬制し、受検者の救済経路を確保する趣旨と解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備(要検証) 行政不服審査法の全部改正に合わせ、みなし上級行政庁として適用する条項(25条、46条、47条、49条)を新法の条番号で明記する形に改正されたとみられる。改正の年次と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法(平成26年法律第68号)の全部改正に伴い、上級行政庁とみなす適用条項を新法の条番号(25条2項・3項、46条1項・2項、47条、49条3項)で特定する形に整備された(施行時期等は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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