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教育職員免許法 第12条(聴聞の方法の特例)

  1. 免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
  2. 2.前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
  3. 3.第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。
  4. 4.第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の方法の特例とは何ですか?

定義聴聞の方法の特例とは、教育職員免許法第12条に定められた規定で、「免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第12条(聴聞の方法の特例)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第12条の条文原文は「免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の…」で始まります。
  3. 教育職員免許法第12条は第三章 免許状の失効及び取上げに置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第12条の前の条は教育職員免許法第11条です。
  7. 教育職員免許法第12条の次の条は教育職員免許法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/12

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