(書換又は再交付)
第15条
免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
(書換又は再交付)
免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
(免許状授与の特例)
普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
2文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)に行わせるものとする。
3教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)の免許状の再授与については、この法律に定めるもののほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の定めるところによる。
(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)
中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。
2前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
3前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第一号の二及び第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第十六条の四
高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
2前項の免許状は、一種免許状とする。
3第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。
第十六条の五
中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
2工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
(特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)
第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号及び第五項並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
第十七条の二
特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となることができる。
第十七条の三
特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となることができる。
(外国において授与された免許状を有する者等の特例)
外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。
2前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。この場合において、前項中「外国(」とあるのは「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、「各相当の免許状を授与する」とあるのは「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と読み替えるものとする。
第十九条
削除
(その他の事項)
免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)