教育職員免許法 第17条(特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)
第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号及び第五項並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
この条文の基本情報
特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例とは何ですか?
定義特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例とは、教育職員免許法第17条に定められた規定で、「第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号及び第五項並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第17条(特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第17条の条文原文は「第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号及び第五項並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者…」で始まります。
- 教育職員免許法第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第17条の前の条は教育職員免許法第16条の5です。
- 教育職員免許法第17条の次の条は教育職員免許法第17条の2です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/17