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教育職員免許法 第五章 罰則

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 教育職員免許法第五章 罰則は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 教育職員免許法第五章 罰則が属する教育職員免許法の法令番号は昭和二十四年法律第百四十七号です。
  3. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項、第二項若しくは第五項、第五条の二第二項若しくは第三項又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。

二第七条第一項又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。

2偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。

第二十二条

第22条

第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く。次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。

第二十三条

第23条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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