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教育職員免許法 第22条

  1. 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く。次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第22条は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第22条の条文原文は「第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く。」で始まります。
  3. 教育職員免許法第22条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第22条の前の条は教育職員免許法第21条です。
  7. 教育職員免許法第22条の次の条は教育職員免許法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/22

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