教育職員免許法 第21条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項、第二項若しくは第五項、第五条の二第二項若しくは第三項又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。
- 二第七条第一項又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。
- 2.偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第21条は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第21条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 教育職員免許法第21条は第五章 罰則に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第21条の前の条は教育職員免許法第20条です。
- 教育職員免許法第21条の次の条は教育職員免許法第22条です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/21