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教育職員免許法 第16条の5

  1. 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
  2. 2.工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第16条の5は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第16条の5の条文原文は「中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文…」で始まります。
  3. 教育職員免許法第16条の5は第四章 雑則に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第16条の5の前の条は教育職員免許法第16条の4です。
  7. 教育職員免許法第16条の5の次の条は教育職員免許法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/16_5

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