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教育職員免許法 第16条の4

  1. 高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
  2. 2.前項の免許状は、一種免許状とする。
  3. 3.第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第16条の4は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第16条の4の条文原文は「高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。」で始まります。
  3. 教育職員免許法第16条の4は第四章 雑則に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第16条の4の前の条は教育職員免許法第16条の3です。
  7. 教育職員免許法第16条の4の次の条は教育職員免許法第16条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/16_4

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