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教育職員免許法 第16条の3(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)

  1. 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。
  2. 2.前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
  3. 3.前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第一号の二及び第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例とは何ですか?

定義中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例とは、教育職員免許法第16条の3に定められた規定で、「中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第16条の3(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第16条の3の条文原文は「中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その…」で始まります。
  3. 教育職員免許法第16条の3は第四章 雑則に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第16条の3の前の条は教育職員免許法第16条の2です。
  7. 教育職員免許法第16条の3の次の条は教育職員免許法第16条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/16_3

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