教育職員免許法 第16条の2(特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)の免許状の再授与については、この法律に定めるもののほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
特定免許状失効者等に係る免許状の再授与とは何ですか?
定義特定免許状失効者等に係る免許状の再授与とは、教育職員免許法第16条の2に定められた規定で、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号のいずれかに該当する者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第16条の2(特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第16条の2の条文原文は「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号のいずれかに該当する者を…」で始まります。
- 教育職員免許法第16条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第16条の2の前の条は教育職員免許法第16条です。
- 教育職員免許法第16条の2の次の条は教育職員免許法第16条の3です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/16_2