教育職員免許法 第16条(免許状授与の特例)
- 普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
- 2.文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)に行わせるものとする。
- 3.教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
免許状授与の特例とは何ですか?
定義免許状授与の特例とは、教育職員免許法第16条に定められた規定で、「普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第16条(免許状授与の特例)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第16条の条文原文は「普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。」で始まります。
- 教育職員免許法第16条は第四章 雑則に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第16条の前の条は教育職員免許法第15条です。
- 教育職員免許法第16条の次の条は教育職員免許法第16条の2です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/16