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教育職員免許法 第15条(書換又は再交付)

免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。

この条文の基本情報

書換又は再交付とは何ですか?

定義書換又は再交付とは、教育職員免許法第15条に定められた規定で、「免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第15条(書換又は再交付)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第15条の条文原文は「免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権…」で始まります。
  3. 教育職員免許法第15条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第15条の前の条は教育職員免許法第14条の2です。
  7. 教育職員免許法第15条の次の条は教育職員免許法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/15

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