教育職員免許法 第14条の2(報告)
学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、教育職員免許法第14条の2に定められた規定で、「学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第14条の2(報告)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第14条の2の条文原文は「学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第…」で始まります。
- 教育職員免許法第14条の2は第三章 免許状の失効及び取上げに置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第14条の2の前の条は教育職員免許法第14条です。
- 教育職員免許法第14条の2の次の条は教育職員免許法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/14_2