教育職員免許法 第14条(通知)
- 所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。
- 一第五条第一項第三号又は第六号に該当するとき。
- 二第十条第一項第二号又は第三号に該当するとき(懲戒免職又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。
- 三第十一条第一項又は第二項に該当する事実があると思料するとき(同項第二号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、教育職員免許法第14条に定められた規定で、「所轄庁(免許管理者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第14条(通知)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第14条の条文原文は「所轄庁(免許管理者を除く。」で始まります。
- 教育職員免許法第14条は第三章 免許状の失効及び取上げに置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第14条の前の条は教育職員免許法第13条です。
- 教育職員免許法第14条の次の条は教育職員免許法第14条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/14