教育職員免許法 第17条の2
特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第17条の2は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第17条の2の条文原文は「特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二…」で始まります。
- 教育職員免許法第17条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第17条の2の前の条は教育職員免許法第17条です。
- 教育職員免許法第17条の2の次の条は教育職員免許法第17条の3です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第17条の2 - 官報・e-Gov
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教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/17_2