教育職員免許法 第17条の3
特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第17条の3は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第17条の3の条文原文は「特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわ…」で始まります。
- 教育職員免許法第17条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第17条の3の前の条は教育職員免許法第17条の2です。
- 教育職員免許法第17条の3の次の条は教育職員免許法第18条です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/17_3