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教育職員免許法 第18条(外国において授与された免許状を有する者等の特例)

  1. 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。
  2. 2.前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。この場合において、前項中「外国(」とあるのは「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、「各相当の免許状を授与する」とあるのは「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

外国において授与された免許状を有する者等の特例とは何ですか?

定義外国において授与された免許状を有する者等の特例とは、教育職員免許法第18条に定められた規定で、「外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第18条(外国において授与された免許状を有する者等の特例)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第18条の条文原文は「外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。」で始まります。
  3. 教育職員免許法第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第18条の前の条は教育職員免許法第17条の3です。
  7. 教育職員免許法第18条の次の条は教育職員免許法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/18

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