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教育職員免許法 第3条の2(免許状を要しない非常勤の講師)

  1. 次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。
  2. 一小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項
  3. 二中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
  4. 三義務教育学校における前二号に掲げる事項
  5. 四高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
  6. 五中等教育学校における第二号及び前号に掲げる事項
  7. 六特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに自立教科等の領域の一部に係る事項
  8. 七教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの
  9. 2.前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項に規定する授与権者に届け出なければならない。

この条文の基本情報

免許状を要しない非常勤の講師とは何ですか?

定義免許状を要しない非常勤の講師とは、教育職員免許法第3条の2に定められた規定で、「次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第3条の2(免許状を要しない非常勤の講師)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第3条の2の条文原文は「次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。」で始まります。
  3. 教育職員免許法第3条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第3条の2の前の条は教育職員免許法第3条です。
  7. 教育職員免許法第3条の2の次の条は教育職員免許法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/3_2

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