教育職員免許法 第4条(種類)
- 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。
- 2.普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。
- 3.特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
- 4.臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。
- 5.中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。
- 一中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)及び宗教
- 二高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)及び宗教
- 6.小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。
- 一小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)
- 二中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科
- 三高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、教育職員免許法第4条に定められた規定で、「免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第4条(種類)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第4条の条文原文は「免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。」で始まります。
- 教育職員免許法第4条は第二章 免許状に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第4条の前の条は教育職員免許法第3条の2です。
- 教育職員免許法第4条の次の条は教育職員免許法第4条の2です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/4