教育職員免許法 第4条の2
- 特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。
- 2.特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
- 3.特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第4条の2は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第4条の2の条文原文は「特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。」で始まります。
- 教育職員免許法第4条の2は第二章 免許状に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第4条の2の前の条は教育職員免許法第4条です。
- 教育職員免許法第4条の2の次の条は教育職員免許法第5条です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
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教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/4_2