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教育職員免許法 第5条の2(免許状の授与の手続等)

  1. 免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。
  2. 2.特別支援学校の教員の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「特別支援教育科目」という。)の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。
  3. 3.特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。

この条文の基本情報

免許状の授与の手続等とは何ですか?

定義免許状の授与の手続等とは、教育職員免許法第5条の2に定められた規定で、「免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第5条の2(免許状の授与の手続等)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第5条の2の条文原文は「免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。」で始まります。
  3. 教育職員免許法第5条の2は第二章 免許状に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第5条の2の前の条は教育職員免許法第5条です。
  7. 教育職員免許法第5条の2の次の条は教育職員免許法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/5_2

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