教育職員免許法 第6条(教育職員検定)
- 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。
- 2.学力及び実務の検定は、第五条第二項及び第五項、前条第三項並びに第十八条の場合を除くほか、別表第三又は別表第五から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
- 3.一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第一項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第四の定めるところによつて行わなければならない。
この条文の基本情報
教育職員検定とは何ですか?
定義教育職員検定とは、教育職員免許法第6条に定められた規定で、「教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第6条(教育職員検定)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第6条の条文原文は「教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。」で始まります。
- 教育職員免許法第6条は第二章 免許状に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第6条の前の条は教育職員免許法第5条の2です。
- 教育職員免許法第6条の次の条は教育職員免許法第7条です。
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- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/6