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教育職員免許法 第8条(授与の場合の原簿記入等)

  1. 授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。
  2. 2.前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。
  3. 3.第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。

この条文の基本情報

授与の場合の原簿記入等とは何ですか?

定義授与の場合の原簿記入等とは、教育職員免許法第8条に定められた規定で、「授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第8条(授与の場合の原簿記入等)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第8条の条文原文は「授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。」で始まります。
  3. 教育職員免許法第8条は第二章 免許状に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第8条の前の条は教育職員免許法第7条です。
  7. 教育職員免許法第8条の次の条は教育職員免許法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/8

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