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教育職員免許法 第9条(効力)

  1. 普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。
  2. 2.特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
  3. 3.臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

この条文の基本情報

効力とは何ですか?

定義効力とは、教育職員免許法第9条に定められた規定で、「普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員免許法第9条(効力)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
  2. 教育職員免許法第9条の条文原文は「普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。」で始まります。
  3. 教育職員免許法第9条は第二章 免許状に置かれています。
  4. 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員免許法第9条の前の条は教育職員免許法第8条です。
  7. 教育職員免許法第9条の次の条は教育職員免許法第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147
  • 本サイト収録教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/9
裁判例 2件に引用されています

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