教育職員免許法 第9条の2(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)
教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。
この条文の基本情報
二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務とは何ですか?
定義二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務とは、教育職員免許法第9条の2に定められた規定で、「教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第9条の2(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第9条の2の条文原文は「教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。」で始まります。
- 教育職員免許法第9条の2は第二章 免許状に置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第9条の2の前の条は教育職員免許法第9条です。
- 教育職員免許法第9条の2の次の条は教育職員免許法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/9_2