教育職員免許法 第10条(失効)
- 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
- 一第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。
- 二公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
- 三公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
- 2.前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
この条文の基本情報
失効とは何ですか?
定義失効とは、教育職員免許法第10条に定められた規定で、「免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法第10条(失効)は、日本の教育職員免許法に含まれる条文です。
- 教育職員免許法第10条の条文原文は「免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。」で始まります。
- 教育職員免許法第10条は第三章 免許状の失効及び取上げに置かれています。
- 教育職員免許法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 教育職員免許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法第10条の前の条は教育職員免許法第9条の2です。
- 教育職員免許法第10条の次の条は教育職員免許法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000147 - 本サイト収録
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000147/10