水防法 第1条(目的)
この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水防法第1条に定められた規定で、「この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第1条(目的)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第1条の条文原文は「この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。」で始まります。
- 水防法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第1条の次の条は水防法第2条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/1