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水防法 第五章 水防協力団体

第36条〜第40条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水防法第五章 水防協力団体は、第36条〜第40条の全 5 条で構成されています。
  2. 水防法第五章 水防協力団体が属する水防法の法令番号は昭和二十四年法律第百九十三号です。
  3. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  4. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(水防協力団体の指定)

第36条

水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。

2水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。

4水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(水防協力団体の業務)

第37条

水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

一水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。

二水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。

三水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

四水防に関する調査研究を行うこと。

五水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(水防団等との連携)

第38条

水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

(監督等)

第39条

水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第40条

国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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