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水防法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水防法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 水防法第一章 総則が属する水防法の法令番号は昭和二十四年法律第百九十三号です。
  3. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  4. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。

2この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合(以下「水防事務組合」という。)若しくは水害予防組合をいう。

3この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。

4この法律において「消防機関」とは、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条に規定する消防の機関をいう。

5この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。

6この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体(第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。)の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長、下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項及び第二十四条の二第一項において同じ。)並びに海岸管理者(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。第七条第四項及び第二十四条の二において同じ。)の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。

7この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。

8この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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