第五十二条
第52条
みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第五十二条
みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第五十三条
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十五条の七第三項の規定に違反した者
二第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
二第二十条第二項の規定に違反した者
三第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)