水防法 第53条
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第53条は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第53条の条文原文は「刑法(明治四十年法律第四十五号)第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以…」で始まります。
- 水防法第53条は第八章 罰則に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第53条の前の条は水防法第52条です。
- 水防法第53条の次の条は水防法第54条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/53