水防法 第52条
- みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第52条は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第52条の条文原文は「みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水防法第52条は第八章 罰則に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第52条の前の条は水防法第51条です。
- 水防法第52条の次の条は水防法第53条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/52