水防法 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
- 一みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
- 二第二十条第二項の規定に違反した者
- 三第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第55条は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。」で始まります。
- 水防法第55条は第八章 罰則に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第55条の前の条は水防法第54条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/55