水防法 第38条(水防団等との連携)
水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
水防団等との連携とは何ですか?
定義水防団等との連携とは、水防法第38条に定められた規定で、「水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第38条(水防団等との連携)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第38条の条文原文は「水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
- 水防法第38条は第五章 水防協力団体に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第38条の前の条は水防法第37条です。
- 水防法第38条の次の条は水防法第39条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/38