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水防法 第39条(監督等)

  1. 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
  2. 2.水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  3. 3.水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
  4. 4.水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

監督等とは何ですか?

定義監督等とは、水防法第39条に定められた規定で、「水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第39条(監督等)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第39条の条文原文は「水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。」で始まります。
  3. 水防法第39条は第五章 水防協力団体に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第39条の前の条は水防法第38条です。
  7. 水防法第39条の次の条は水防法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/39

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