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水防法 第40条(情報の提供等)

国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

この条文の基本情報

情報の提供等とは何ですか?

定義情報の提供等とは、水防法第40条に定められた規定で、「国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第40条(情報の提供等)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第40条の条文原文は「国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
  3. 水防法第40条は第五章 水防協力団体に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第40条の前の条は水防法第39条です。
  7. 水防法第40条の次の条は水防法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/40

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