水防法 第37条(水防協力団体の業務)
- 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。
- 二水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。
- 三水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 四水防に関する調査研究を行うこと。
- 五水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
水防協力団体の業務とは何ですか?
定義水防協力団体の業務とは、水防法第37条に定められた規定で、「水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第37条(水防協力団体の業務)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第37条の条文原文は「水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 水防法第37条は第五章 水防協力団体に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第37条の前の条は水防法第36条です。
- 水防法第37条の次の条は水防法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/37