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水防法 第36条(水防協力団体の指定)

  1. 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
  2. 2.水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。
  4. 4.水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

水防協力団体の指定とは何ですか?

定義水防協力団体の指定とは、水防法第36条に定められた規定で、「水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第36条(水防協力団体の指定)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第36条の条文原文は「水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力…」で始まります。
  3. 水防法第36条は第五章 水防協力団体に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第36条の前の条は水防法第35条です。
  7. 水防法第36条の次の条は水防法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/36

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