水防法 第35条(水防団員の定員の基準)
都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。
この条文の基本情報
水防団員の定員の基準とは何ですか?
定義水防団員の定員の基準とは、水防法第35条に定められた規定で、「都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第35条(水防団員の定員の基準)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第35条の条文原文は「都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。」で始まります。
- 水防法第35条は第四章 指定水防管理団体に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第35条の前の条は水防法第34条です。
- 水防法第35条の次の条は水防法第36条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/35