受講中の講座ブックマーク無料で登録

水防法 第35条(水防団員の定員の基準)

都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。

この条文の基本情報

水防団員の定員の基準とは何ですか?

定義水防団員の定員の基準とは、水防法第35条に定められた規定で、「都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第35条(水防団員の定員の基準)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第35条の条文原文は「都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。」で始まります。
  3. 水防法第35条は第四章 指定水防管理団体に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第35条の前の条は水防法第34条です。
  7. 水防法第35条の次の条は水防法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›