水防法 第34条(水防協議会)
- 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。
- 2.指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
- 3.指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
- 4.会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。
- 5.前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。
この条文の基本情報
水防協議会とは何ですか?
定義水防協議会とは、水防法第34条に定められた規定で、「指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第34条(水防協議会)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第34条の条文原文は「指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については…」で始まります。
- 水防法第34条は第四章 指定水防管理団体に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第34条の前の条は水防法第33条です。
- 水防法第34条の次の条は水防法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/34