水防法 第13条の4(関係市町村長への通知)
第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣、第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項、前条若しくは第二十五条第二項の規定により通知をした都道府県知事、第十一条の三第一項の規定により通知をした国土交通大臣及び都道府県知事又は第二十四条の二第二項の規定により通知をした都道府県知事若しくは国土交通大臣は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同条第三項の規定による緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
関係市町村長への通知とは何ですか?
定義関係市町村長への通知とは、水防法第13条の4に定められた規定で、「第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣、第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項、前条若しくは第二十五条第二項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第13条の4(関係市町村長への通知)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第13条の4の条文原文は「第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣、第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項、前条若しくは第二十五条第二項の規定によ…」で始まります。
- 水防法第13条の4は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第13条の4の前の条は水防法第13条の3です。
- 水防法第13条の4の次の条は水防法第14条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/13_4