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水防法 第31条(重要河川等における国土交通大臣の指示)

二以上の都府県に関係がある河川又は海岸で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。

この条文の基本情報

重要河川等における国土交通大臣の指示とは何ですか?

定義重要河川等における国土交通大臣の指示とは、水防法第31条に定められた規定で、「二以上の都府県に関係がある河川又は海岸で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第31条(重要河川等における国土交通大臣の指示)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第31条の条文原文は「二以上の都府県に関係がある河川又は海岸で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又…」で始まります。
  3. 水防法第31条は第三章 水防活動に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第31条の前の条は水防法第30条です。
  7. 水防法第31条の次の条は水防法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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